相続した家は3年以内に売ると税金が安くなる?知っておきたい「3,000万円特別控除」
相続した実家や空き家。
「いつか売ろうかな」と思いながら、そのままになっている方も多いのではないでしょうか。
実は、相続した家には
税金が安くなる特例制度があることをご存じでしょうか。
それが
**「相続空き家の3,000万円特別控除」**という制度です。
今回は、この制度についてわかりやすくご紹介します。
「3,000万円特別控除」とは?
相続した家を売却したとき、通常は利益に対して税金がかかります。
しかし条件を満たすと、
最大3,000万円までの利益に税金がかからないという制度があります。
つまり、売却益が3,000万円以内であれば
税金がかからない可能性もあるということです。
大きなポイントは「3年以内」
この制度を利用するためには、いくつか条件がありますが
特に重要なのが 期限です。
相続した家は
👉 相続開始から3年以内に売却すること
これが大きなポイントになります。
例えば、相続してから長く放置してしまうと
この特例が使えなくなる可能性があります。
こんな家が対象になることが多い
主に次のような住宅が対象になるケースが多いです。
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親が一人で住んでいた家
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昭和56年5月31日以前に建てられた住宅
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相続後に誰も住んでいない家
ただし細かい条件もあるため、
状況によって判断が必要になります。
売却するかどうか迷っている場合でも大丈夫
「まだ売るかどうか決めていない」
「とりあえず残している」
という方も多いと思います。
でも、この制度の期限を考えると
早めに選択肢を知っておくことが大切です。
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売却する
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貸す
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管理する
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将来使う
など、状況に合わせた方法があります。
相続した家のご相談も増えています
最近は
-
相続した実家をどうするか迷っている
-
空き家になってしまった
-
税金のことがよく分からない
といったご相談も増えています。
相続した不動産は、
少し整理するだけで方向性が見えてくることも多いです。
もし
-
売るかどうか迷っている
-
空き家のままになっている
-
税金のことが気になっている
そんな時は、お気軽にご相談ください。
状況に合わせて、分かりやすくご説明いたします。
相続した家は、時間が経つほど選択肢が少なくなることもあります。
「まだ決めていない」という段階でも、早めに情報を知っておくことが大切です。
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