公簿売買って何?土地の面積が違うこともあるって本当?
土地の売買契約書を見ると、
「公簿売買(こうぼばいばい)」
という言葉が出てくることがあります。
初めて見る方は、
「何のこと?」
「土地の面積は決まっているんじゃないの?」
と思うかもしれません。
今回は、不動産売買でよく使われる「公簿売買」について分かりやすく解説します。
公簿売買とは?
公簿売買とは、
登記簿に記載されている面積を基準として売買する方法です。
土地には登記簿があり、
そこに土地の面積が記載されています。
例えば、登記簿に
「200㎡」
と記載されていれば、その面積を基準に売買を行います。
なぜ公簿売買になるの?
土地の面積は測れば分かると思われがちですが、
実際にはそう簡単ではありません。
特に、
- 昔から所有している土地
- 相続した土地
- 田舎の土地
- 古い住宅地
などでは、
現在の測量図が存在しないこともあります。
そのため、改めて測量を行わず、登記簿上の面積で取引するケースがあります。
これが公簿売買です。
実際の面積と違うこともある?
あります。
例えば登記簿では
200㎡
となっていても、
測量すると
198㎡だったり、
205㎡だったりすることがあります。
昔の測量技術や登記制度の影響で誤差が生じている場合があるためです。
実測売買との違い
公簿売買とよく比較されるのが
「実測売買」です。
公簿売買
- 登記簿面積を基準に売買
- 測量を行わない場合が多い
- 比較的手続きが簡単
実測売買
- 実際に測量を行う
- 正確な面積で売買できる
- 費用や時間がかかる
どちらが多いの?
ケースによりますが、
住宅地では実測売買が行われることも多くあります。
一方、
- 古い住宅
- 農地
- 山林
- 相続物件
などでは公簿売買が選ばれることも少なくありません。
買主は何に注意する?
公簿売買では、実際の面積と多少異なる可能性があります。
そのため、購入前に
- 境界標の有無
- 測量図の有無
- 隣地との境界
などを確認することが大切です。
不安な場合は測量を依頼するという選択肢もあります。
売主は何に注意する?
売主側も、
「登記簿どおりだから大丈夫」
とは限りません。
境界トラブルや面積差が後で問題になるケースもあります。
事前に資料を整理し、不動産会社へ相談することが大切です。
土地や空き家の売買では、
公簿売買になるケースも少なくありません。
CLAN株式会社では、
登記内容や境界資料などを確認しながら、お客様に分かりやすくご説明しております。
不動産売買が初めての方もお気軽にご相談ください。
まとめ
公簿売買とは、
登記簿に記載された面積を基準に売買する方法です。
- 登記簿面積で取引する
- 実際の面積と差がある場合もある
- 古い土地や相続物件で多い
- 境界や資料の確認が大切
不動産売買ではよく使われる方法のひとつなので、意味を知っておくと安心ですね。
「土地の面積は全部正確に決まっている」と思われがちですが、昔からの土地では意外とそうではありません😊
公簿売買という言葉を見かけたら、「登記簿の面積を基準にしているんだな」と思い出してみてください♪
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